2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
デング熱は人から人へは感染はしませんが、感染者の血をヒトスジシマカ、蚊が吸って、そのウイルスの媒介蚊が感染蚊となって、さらに第三者を刺したときに感染を拡大させていくというものですけれども、そのウイルスの媒介蚊が温暖化によって分布を拡大させているという現状があると聞いています。
デング熱は人から人へは感染はしませんが、感染者の血をヒトスジシマカ、蚊が吸って、そのウイルスの媒介蚊が感染蚊となって、さらに第三者を刺したときに感染を拡大させていくというものですけれども、そのウイルスの媒介蚊が温暖化によって分布を拡大させているという現状があると聞いています。
それで、国際的な流行状況や感染経路から見て、黄熱の場合ですけれども、感染媒介蚊であるネッタイシマカ、これは我が国ではごく一部の地域を除き生息しておりませんので国内で常在化するおそれがないと考えられておりますので、検疫感染症とする国内の特別な事情がないこともありまして、今般、検疫法を改正し、コレラ及び黄熱を検疫感染症から外すこととしたものであります。
そういうことを受けまして、厚生労働省の結核感染症課では、「ウエストナイル熱媒介蚊対策に関するガイドライン二〇〇三」というものを作りまして、これ、早ければあした、全国の都道府県にこのガイドラインを配付するというふうに聞いております。 このガイドラインを見ておりますと、この西ナイル熱というのは、先ほど申し上げましたように、特に動物の由来感染、そして蚊を媒介にしてこのウイルスが人体に影響を及ぼす。
厚生労働省といたしましても、ウエストナイル熱の媒介蚊対策としては、安易に化学物質の散布等を決して推奨するものではありません。また、御指摘のとおり、化学物質の使用につきましては慎重であるべきでありまして、住民の不安や環境に配慮しながら、感染症の蔓延防止の効果、リスク、そういうものを比較考量いたしまして、化学物質の使用を抑制しつつ、適正な使用が担保されるよう注意を喚起してまいりたいと考えております。